定期巡回連携の訪問看護。減算が適用されるケースがあるって知ってた?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、サービスの提供時間帯や平日・休日を問わず、自宅での生活継続を選択した要介護クライアントをサポートするための地域密着型サービスです。

定期巡回サービス・随時対応サービス・随時訪問サービスという3つの介護分野サービスと、看護分野である訪問看護サービスが連携することにより、よりクライアントにとって質の高いサービスを提供することが可能となっています。

この記事では、定期巡回連携の訪問看護で提供されているサービスの内容や、定期巡回連携の訪問看護の介護報酬において減算が発生するケースについてご紹介させていただきます。

目次

定期巡回における訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と看護が連携して、地域に暮らす要介護クライアントの日常生活をサポートするための地域密着型サービスです。

このうち訪問看護サービスでは、看護師もしくは准看護師の資格をもつアテンダントがクライアントの自宅を訪問し、療養上の世話または診療の補助にあたるサービスを提供します。

具体的にはクライアントの健康状態を把握すること・病状の悪化防止や回復に関する処置・療養生活に関する相談対応などとなっており、服薬管理・褥瘡の処置・点滴の管理を必要とされる方が多いです。

基本的に定期巡回・随時対応型訪問介護看護に含まれる訪問看護サービスは、訪問看護指示書という主治医の指示がある場合にのみ利用するサービスとなっています。

ただし訪問看護サービスを利用せずに定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する場合でも、定期的に看護師もしくは准看護師によるアセスメントは実施され、自宅での生活において医療的なケアが生じていないかを確認します。

看取りをサポートする、定期巡回の訪問看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に含まれる訪問看護を利用するクライアントのなかには、最期のときまで自宅で過ごしたいと願っている方も多くいらっしゃいます。

定期巡回の訪問看護ではそのような希望をもつクライアントに真摯に寄り添って、医療と連携しながら必要な看取りに関する処置を行うことが可能となっています。

具体的には主治医の指示を受けた際には病院と同様の医療処置を自宅で提供するほか、緊急的な訪問が必要な場合も24時間体制でクライアントの自宅まで訪問することができます。

訪問看護を利用した場合の介護報酬の基本単位数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する際に、訪問看護も含めたサービスの提供を受ける場合の基本単位数は以下の通りです。

一体型事業所を看護師による訪問看護ありで利用した場合

要介護1……8,312単位
要介護2……12,985単位
要介護3……19,821単位
要介護4……24,434単位
要介護5……29,601単位

一体型の事業所を准看護師による訪問看護ありで利用した場合

要介護1……8,146単位
要介護2……12,725単位
要介護3……19,425単位
要介護4……23,945単位
要介護5.…..29,009単位

連携型事業所で訪問看護を利用した[1] 場合

要介護1……5,697単位+2,954単位
要介護2……10,168単位+2,954単位
要介護3……16,883単位+2,954単位
要介護4……21,357単位+2,954単位
要介護5……25,829単位+3,754単位

参照:定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(厚生労働省)

定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算

クライアントの容態が急変するなどして一時的に頻回の訪問看護が必要になった場合、医師の判断によって介護保険の訪問看護費ではなく、医療保険の訪問看護費を算定することになるケースがあります。

医療保険内の訪問看護費を算定する過程で、月額包括報酬を適正にするための減算となっています。

定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算の適用要件

定期巡回では以下のような要件を満たす時に限って、特別指示期間の日数による減算が適用されます。

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合
  • 指定訪問看護を利用しようとする者の主治医が、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示(特別訪問看護指示書)を行った場合

定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算単位数

介護保険料から訪問看護指示期間の減算を行う際は、1日あたり97単位ずつの減算が必要となります。

特別訪問看護指示書の期間分の日数を97単位に乗算して、月額の基本単位数からの減算を行って総単位数を算出します。

その後、通常の介護報酬算定と同様に地域区分を乗算して、総報酬を算出します。

定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算における注意点

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を訪問看護サービスを含めて利用するクライアントであれば、誰もが減算の対象となりえる定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算ですが、減算を行う際には注意すべき点がいくつかあります。

主治医に関して

指定訪問看護を利用するクライアントの主治医は、介護老人保健施設または介護医療院の医師以外である必要があります。

いわゆる「ろうけん」や、介護療養病床に代わって制定された介護医療院に所属する医師からの診断では定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算に必要な医師の指示と認められませんので、注意しておきましょう。

特別訪問看護指示書の上限

主治医による特別な指示に関しては、日数の上限が定められています。

具体的には月に1回までが基本ですが、気管カニューレを使用している状態もしくは真皮を超える褥瘡の状態にある場合は2回までが上限です。

1回あたり連続する14日間が限度となっていますので、14日を超える場合には注意が必要です。

定期巡回サービスを利用するクライアントにとって必要不可欠な訪問看護。定期巡回連携の場合、減算の可能性を要チェック!

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護と看護が一体となって自宅生活を送るクライアントに対してサービスを提供する、地域密着型のサービスです。

特に訪問看護は医療とクライアントを結ぶ架け橋のような存在で、万が一の看取りの時も含めて、多くのクライアントやご家族から需要の高いサービスです。

ただしクライアントの急変時などには一時的に医療保険の適用となり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の月額固定単位からの減算が発生するケースもあります。

今一度要件をしっかりと確認し、正しい介護報酬算定を心がけましょう。

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