「訪問介護サービスで基本となる時間帯以外での利用はできる?」
「訪問介護サービスを基本となる時間帯以外でお願いした場合は加算される?」
「2時間ルールなしで利用できる?」
介護サービスをお探しの方の中には、このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
結論をお伝えすると、訪問介護サービスを基本となる時間帯以外で利用することは可能です。
基本となる時間帯以外で利用する場合、ケアマネジャーがケアプランに組み込む必要があります。
2時間ルールに関しては、以下のいずれかに当てはまる場合、例外でルールなしでサービスを受けられることもあります。
- 看取り期の訪問介護
- 急訪問の場合
- 指定訪問介護事業所の20分未満の身体介護
以降では、より詳しく時間外利用について解説しますのでぜひ参考にしてください。
訪問介護サービスの基本となる時間帯と2時間ルール
訪問介護サービスの基本となる時間帯と2時間ルールについて解説します。
基本となる時間帯とは
訪問介護サービスの基本となる時間帯は、8時〜18時となっています。
それ以外は基本となる時間帯以外での対応となり、加算が発生します。
2時間ルールとは
「2時間ルール」とは、一人のクライアントが複数のサービスを受ける場合に適用されるルールです。
「今から受けるサービスと次に受けるサービスの間隔を2時間以上あける必要がある」というのが2時間ルールです。
2時間ルールの目的
2時間ルールの目的は2つあります。
- 事業所が不正に短時間で高額な介護報酬を複数回受給しないようにするため
- クライアントとその家族やアテンダントのあいだで認識のズレが生じないようにするため
不便に思うかもしれませんが、上記のとおり重要な役目を果たしています。
基本となる時間帯以外で訪問介護サービスを利用した場合の加算について
日中の8時〜18時以外に訪問介護サービスを受ける場合は、それぞれの時間帯でプラスの加算が発生します。
以降では、早朝夜間深夜加算、緊急時加算の概要、また単位数や算定率について解説します。
早朝加算
早朝加算は、朝の6時〜8時の時間帯に介護サービスを受けた場合に加算されます。
単位数は「基本単位+25%」です。
夜間加算
夜間加算は、18時~22時の時間帯に訪問介護サービスを受けた場合に加算されます。
単位数は「基本単位+25%」です。
深夜加算
深夜加算は、22時〜朝の6時の時間帯に訪問介護サービスを受けた場合に加算されます。
単位数は「基本単位+50%」です。
緊急時訪問介護加算
緊急時訪問介護加算は、クライアントまたはその家族からの求めに応じ、サービス提供責任者が担当の介護支援専門員と連携して、計画外の訪問介護を緊急に行うことを評価する加算です。
所要時間は、要請内容からケアマネージャーが決定します。
単位数は「100単位/1回」です。
算定率
厚生労働省から発表された「介護給付費等実態統計」令和4年4月審査(令和4年3月サービス提供)分によると、算定率は次のようになっています。
早朝・夜間加算の算定率は、事業所ベースだと62.60%、件数ベースだと19.67%です。続いて、深夜加算の算定率は、事業所ベースだと15.75%、件数ベースだと5.60%となっていました。
緊急時訪問介護加算は、事業所ベースだと4.16%、件数ベースだと0.02%です。
2時間ルールの例外ケース
基本的に、2時間ルールに則って連続のサービスを受けられないこととなっていますが、例外もあります。
緊急時は時間外利用可能
「クライアントの体調が急変した」「ベッドから落ちて戻れない」など、すぐに対処しなければならない場合は時間外でもヘルパーに訪問してもらえます。
このようなケースは、生活の質の維持や体調の安定のために重要な役割を果たしているため、緊急性があると判断されると利用可能とされています。
<緊急訪問が適用となる例>
- 体調の異変を感じる
- 転倒や転落して立ち上げられない
- 医療機器のトラブルが発生した
- 薬の使用方法がわからなくなった など
看取り期に入った場合は基本となる時間帯以外でも利用可能
いつ急変するかわからないという状況の「看取り期」では、2時間ルールは適用外となります。
クライアントに限らず、家族も心身に負担がかかるため家族のケアも対象に入ります。
身体02に該当する場合は基本となる時間帯以外でも利用可能
身体02とは、2時間ルールが適用されない20分未満の訪問です。
そもそも身体0とは、20分未満の身体介護を受けること。認知症により昼夜逆転して生活リズムが乱れていたり、ターミナルケアを要したりといった頻回なサポートを要するクライアントが対象です。
身体0は01と02に細分化でき、02のみ2時間ルールが適用されません。
違いは以下のとおりです。
所要時間 | プラン内容 | |
---|---|---|
身体0 | 20分未満 | 20分未満で介助が完了すると想定される身体介護サービス |
身体01 | 20分未満(2時間ルール適用) | 20分未満で介助が完了すると想定される身体介護サービス訪問間隔が2時間未満の場合、訪問時間を合算し算定。 |
身体02 | 20分未満(2時間ルール適用なし) | 20分未満で介助が完了すると想定される身体介護サービス訪問間隔が2時間未満でも、訪問時間は合算せず算定 |
通院等乗降介助は時間外利用可能
通院等乗降介助は通院の送迎を行うサービスであるため、2時間ルールは適用外です。
病院までの距離があったり、病院の待ち時間や薬局での処方に時間がかかることがあったりするためです。
時間を気にせずサービスを受けられるため、ご安心ください。
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電話番号 | 050-1808-4656 |
事業所 | 定期巡回サービス土屋粕屋(連携型) |
住所 | 〒811-2308福岡県糟屋郡粕屋町内橋西三丁目12番1-203号 カレンシーハイツ西村 |
電話番号 | 050-3188-1125 |
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住所 | 〒861-2118熊本県熊本市東区花立2-11-29(デイホーム土屋熊本と併設) |
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