「訪問介護サービスとは何を目的としたサービス?」
「訪問介護サービスの仕事内容は何がある?」
このような疑問はありませんか?
介護業界で働き先を探した際、訪問介護サービスを求人で見かけることがよくあります。
介護業界自体が大変な仕事であることを理解しているがゆえに、自分にもできそうな仕事なのか不安になるのは仕方ありません。
結論からお伝えすると、クライアントの居宅に訪問し、身体・生活・通院などの移動の介助を行うサービスです。
以降で詳しく仕事内容や目的、介護予防訪問介護サービスとの違いについて解説するので、ぜひご覧ください。
訪問介護サービスとは?提供する目的
訪問介護サービスとはどのようなものなのか、提供する目的や対象者、利用にかかる費用について解説します。
目的
訪問介護サービスは、介護保険を利用した介護サービスです。
自力や家族の支えだけでは日常生活を送ることが難しくなった要介護者が、これまでのように生活できるよう援助するためにあります。
訪問介護のプロであるヘルパーが居宅に訪問し、日常生活に関わる作業や動作をサポート、家族やクライアントの心身の負担を軽減するためのサポートをしたりします。
ただし、日常生活の動作であっても、草むしりなどのイレギュラーな内容や介護のプロの手を必要としない介助・援助は提供できません。
対象者
訪問介護サービスを利用できる対象者は「要介護」と認定された方です。
要介護認定には1〜5の段階があり、要介護1から利用対象となります。
要介護と認定された方のなかでも、自宅や老人ホームで過ごす方限定であり、医療機関で入院生活を送る方は対象ではありません。
訪問介護サービスを利用できるのは基本的に要介護認定者ですが、要支援認定の方は「介護予防訪問介護」の形でサービスを利用できます。
ただし、一部利用制限があり、一般的な訪問介護サービスの内容のすべてを受けられるわけではありません。
利用にかかる費用
訪問介護の費用は利用時間で定められており、利用時間が長くなるほど費用がかかります。
節約したい方は、利用時間がかかりやすい調理のサービスは宅配食サービスを利用するなど工夫すると良いでしょう。
利用負担は原則1割となっていますが、一定以上の所得がある場合は2割または3割になります。
訪問介護サービスの内容
訪問介護のサービス内容は大きく分けて以下の4つです。
- 生活援助
- 身体介助
- 通院等乗降介助
- 通院・外出介助
詳しく解説します。
生活援助
生活援助は日常生活の身の回りの世話をするサービスです。
具体的な内容は以下が挙げられます。
- 調理
- 洗濯物(回す・干す・取り入れる)
- 衣類の整理整頓
- 生活に欠かせない買い物
- 普段服用している薬の受け取り など
家族が対応できることは家族に対応してもらいます。
洗濯物の世話や生活に欠かせない買い物の介助は、同居人がいてもクライアント分のみしかできないので覚えておきましょう。
身体介助
身体介助とはクライアントの身体に直接触れて行う介助のことです。
具体的な介助内容は以下があります。
- 衣服の着替え
- 食事介助
- 入浴介助
- トイレ誘導
- 体位変換
- オムツ交換
- 排泄介助
- 身体の清拭
- 車椅子の移乗介助
上記の内容をすべて実施されるわけではありません。
クライアントの身体状況や体調によって必要なケアを決めていきます。
たとえば、寝たきり状態であればトイレ誘導や入浴介助は厳しいため、オムツ交換や陰部洗浄、身体の清拭などをケアプランに盛り込みます。
通院等乗降介助
通院等乗降介助は通院が必要なクライアントに行うサポートで、ヘルパーが運転する車両で通院時送迎を行う場合の乗降介助と乗降前後の移動介助を行います。
介護タクシーは、訪問介護「通院等乗降介助」に該当します。介助費用は介護保険適用の場合は1〜3割の自己負担となりますが、タクシー運賃や介護機器レンタル費用は介護保険の対象とはならないため、別途クライアントが支払わなければなりません。
通院・外出介助
通院・外出介助では、通院、買い物や選挙の投票といった外出を支援します。
外出に関しては、高頻度でなければご家族への見舞いのサポートも可能です。
外出介助ができない内容もあるため、注意が必要です。
できない例:
- 日用品以外の買い物
- 通勤
- 外食
- ドライブ・カラオケ・観劇といった娯楽
- 冠婚葬祭への出席
- お祭りや老人会といった地域行事
介護予防訪問介護サービスとの違い
要支援1・2に認定されている方は、訪問介護サービスではなく「介護予防訪問介護サービス」を利用することになります。
介護予防訪問介護は訪問介護サービスとは違い、身体介助のサービスは提供しません。
介護が必要とならないための予防ケアのサポートを行ったり、身の回りの世話を行ったりすることを目的としています。
介護予防訪問介護のサービス内容は、A〜Dの種類ごとに決まっています。
サービスの種類 | サービス内容の具体例 | 提供主体者 |
---|---|---|
サービスA | 調理掃除洗濯ゴミ出し・分別重たい荷物の買い物代行・同行 など | ヘルパー |
サービスB | 調理布団干し階段掃除ゴミ出し電球交換買い物代行代筆 など | ボランティア |
サービスC(3〜6か月) | 体力改善に向けた相談指導などのプログラム実施 | 保健師など |
サービスD | 通所型サービスの送迎買い物の移動支援通院の移動支援外出時の支援 など | ボランティア |
訪問介護サービスでできないこと一覧
訪問介護サービスではできることとできないことがあり、以下に該当する内容はサポートを受けられません。
- クライアント本人の介助・援助に該当しないこと
- 日常生活の範囲を超える内容
- 医療行為
以下、具体的にできないことの内容を一覧にしたのでご覧ください。
クライアント本人の介助・援助に該当しないこと | 日常生活の範囲を超える内容 | 医療行為 |
---|---|---|
・家族分の食事作り ・家族分の洗濯 ・家族分の買い物 ・子守り | ・家具の移動 ・電気器具 ・家具の修理 ・床のワックスがけ ・窓ガラスの掃除 ・庭の草むしり ・ペットの散歩 ・餌やり ・来客の対応 ・使用していない部屋の掃除 ・金銭管理 ・娯楽のための外出支援 | ・カテーテル管理 ・薬を飲ませるなどの介助 ・服薬管理(薬を減らす、形状を変更するなど) |
訪問介護サービスを利用する流れ
訪問介護サービスを利用する流れを紹介します。
訪問介護で働くのであれば、クライアントはどのような流れで利用開始となるのかも知っておいたほうがいいです。
ヘルパーからケアマネージャーにキャリアアップしたいとなった場合にも役立つ知識であるため、知っておいて損はありません。
利用開始までの流れは以下のとおりです。
- 要介護度・要支援度区分の認定を受ける
- ケアプランを作成してもらう
- 契約を交わしサービスを開始する
詳しく解説します。
要介護度・要支援度区分の認定を受ける
利用の対象者であるかを確認するため、まずは要介護度・要支援度区分の認定を受けます。
市町村の福祉課に相談したあと、日を改めて市区町村の職員による聞き取りの認定調査を行い、かかりつけ医にも主治医意見書を依頼します。
判定は、介護認定審査会にて聞き取り調査と主治医意見書の内容に基づいて行われます。
結果の通知書が届く先はクライアントの自宅です。
届いたら市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請をし、原則30日以内に認定を通知されます。
認定通知が届き次第、訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護のサービスの手続きが可能です。
ケアプランを作成してもらう
要介護1以上に認定された場合、ケアマネージャーと話し合いながら訪問介護サービスで必要なケアプランを作成していきます。
ケアプランが立てられたら、訪問介護サービスを受けられる事業所を探します。
契約を交わしサービスを開始する
事業所が決まり契約を交わすとサービス開始となります。
相性が合わないと感じた場合や、対応が悪いなどと家族が不満を持った場合、事業所や担当ヘルパーのチェンジを希望される場合もあります。
しっかりとクライアントやその家族の声に耳をかたむけ、精一杯ケアできるように努めましょう。
訪問介護サービスは自立支援を行う仕事!
訪問介護は、入院ではなく居宅で生活ができるよう支援するための仕事です。
クライアントができない、あるいは家族の手が足りない身体介助や身の回りの世話の助けを行います。
定期巡回サービス土屋では「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」で一緒に働く仲間を募集しています。
「困っている人の力になりたい!」と熱い心をもった方は、ぜひ定期巡回サービス土屋で一緒に働きませんか?