定期巡回処遇改善加算ってなんのこと?気になる定期巡回の加算項目とは。

2012年よりスタートした定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、自宅で暮らし続けたいと考えている要介護状態のクライアントに対して、年中無休の訪問サービスを提供しています。

休日や祝日、また深夜や早朝であってもサービスの提供体制が整っている上に、固定月額制のため追加料金等が必要ありませんので、クライアントや家族が安心して自宅での介護生活を続けることができます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料金は、クライアントの介護度や訪問看護の利用有無によって定められた基本単位に、各種加減算を算定する必要があります。

今回はその各種加減算のなかでも、定期巡回処遇改善加算についてご紹介いたします。

目次

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料金

定期巡回サービスは固定の月額制で利用することのできる介護保険サービスです。

利用したサービスの内容や頻度に関わらず、クライアントの介護度や、訪問看護の利用有無によって決まっている基本単位数が、月額料金の目安になります。

利用料金を算出する計算式は、以下の通りです。

(基本単位数±各種加減算)×地域区分=介護報酬

この計算式で求められる介護報酬のうち、一般的な場合は1割、特別に収入が多い場合などは2割から3割が自己負担金として毎月請求されます。

1割負担の場合は6,000円から30,000円前後が、定期巡回を1カ月利用した際の自己負担額目安になります。

料金に関わる各種加減算とは

基本単位数が固定されている定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合、各種加減算によって数円から1000円程度の料金の増減が生じることになります。

この各種加減算は、定期巡回事業所の充実したサービス提供体制や質の高い介護を提供するための取り組みに対する加算、またクライアントが通所サービスを利用した日数分の減算など、定期巡回サービスの利用によって生じる様々な格差を是正するために設定されています。

月々の自己負担となる金額はわずかであったとしても、実際に手元に届く明細書を確認した上で、身に覚えのない各種加減算が計上されていないかどうか、反対に利用している施設が該当するはずの各種加減算の計上漏れがないかどうかなど、しっかりと確認していきましょう。

定期巡回処遇改善加算とは

定期巡回処遇改善加算は、先にご紹介した各種加減算の一種です。

定期巡回サービス以外にも訪問介護や訪問入浴、通所介護、通所リハビリテーション、介護老人福祉施設、介護医療院など様々な介護保険サービスにおいて「処遇改善加算」という項目が設けられています。

定期巡回処遇改善加算の目的

介護保険制度における処遇改善加算は、クライアントに対して直接の介護サービスを提供するアテンダントの処遇改善を図るための環境整備、そして賃金の改善を目的に創設されました。

2011年度までは介護職員処遇改善交付金という項目名で行われていた対策ですが、2012年度からは介護職員処遇改善加算という項目名に変わり、介護報酬加算の一項目に位置づけられました。

創設されて間もない項目ですので、介護報酬改定の度に算定要件や算定率については見直しが行われています。

特に2021年の介護報酬改定では、算定要件の1つである職場環境等要件に関して、実効性の観点から見直しが行われています。

定期巡回処遇改善加算の算定要件

処遇改善加算の算定要件は、以下のように細かく定められています。

  • 処遇改善加算(Ⅰ)……4つの要件(任用要件・賃金体系を整備/研修の実施や機会を確保/昇給の仕組みや定期に昇給を判定する仕組みの設定/職場環境等の改善)をすべて満たしている場合
  • 処遇改善加算(Ⅱ)……3つの要件(任用要件・賃金体系を整備/研修の実施や機会を確保/職場環境等の改善)を満たしている場合
  • 処遇改善加算(Ⅲ)……どちらかの要件(任用要件・賃金体系を整備/研修の実施や機会を確保)を満たした上で、職場環境等の改善を図っている

定期巡回処遇改善加算の加算率

上記の処遇改善加算を満たした場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護におけるサービスの加算率は以下のようになります。

処遇改善加算(Ⅰ)の場合……基本単位の13.7%
処遇改善加算(Ⅱ)の場合……基本単位の10.0%
処遇改善加算(Ⅲ)の場合……基本単位の5.5%

例えば要介護3のクライアントが、看護師による訪問看護も含めた定期巡回サービスを一体型事業所で利用していた場合の基本単位は19,821単位となっています。

この一体型事業所が定期巡回処遇改善加算で処遇改善加算(Ⅰ)に該当する事業所であった場合は、2715単位が加算されることになります。

地域区分にもよりますが、クライアントの自己負担としては300円前後が増えることになりますが、その代わりにアテンダントのキャリアアップの仕組み作りや職場環境の改善に取り組んでいる事業所からサービスを受けているという安心感が得られます。

またアテンダント自身も、モチベーションを高く維持しながら働きやすい職場環境の中で業務に励むことができるというメリットがあります。

【参照】厚生労働省

定期巡回処遇改善加算の管理体制

定期巡回処遇改善加算は、事業所が本当にアテンダントのキャリアアップを支援する体制を整えているかどうか、そして職場の環境改善に取り組んでいることで認められる加算です。

そのため加算要件を満たしているかどうかは厳しくチェックされており、介護職員処遇改善計画書の作成と提出、介護職員処遇改善実績報告書の作成と提出、労働保険への加入などを義務付けています。

事業所としては万が一、定期巡回処遇改善加算の算定要件を満たすことができなくなったり、区分の変更が生じた際には速やかに届け出る必要があります。

定期巡回処遇改善加算は事業所の質を高めるための加算。利用前にしっかりと確認を

定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、アテンダントの処遇改善と職場環境の改善に取り組んでいる事業所に対して、定期巡回処遇改善加算が認められています。

所定の要件を満たしている事業所を利用する際には、明細書に定期巡回処遇改善加算の項目があり、数百円程度自己負担額が増える可能性があります。

介護報酬の明細書に疑問がある場合は事業所やケアマネージャーに相談して、詳細を確かめておきましょう。

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