定期巡回の加算項目「初期加算」とは?定期巡回・随時対応型訪問介護看護を解説

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、自宅で自立した生活を送り続けたいと願うクライアントに対して、24時間365日の社会福祉サービスを提供しています。

2012年から始まった比較的新しい社会福祉サービスで、情勢に合わせて様々な加算の創設や改定が行われていますので、介護業界に勤めるアテンダントの方でも「定期巡回・随時対応型訪問介護看護について理解しきれていない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について詳しくご紹介しながら、「初期加算」という加算項目についてわかりやすく解説していきます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について改めて学びたい方や、初期加算について詳しく知りたい方は、要チェックです。

目次

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日の介護・看護サービスを提供することで、要介護と認定されたクライアントの自宅生活をサポートする仕組みです。

年中無休の介護福祉サービスを提供する上で、定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護という4つのサービスが軸になっていて、サービスの利用回数に関わらず料金は月額制となっています。

「住み慣れた自宅を離れたくない」「施設には入所したくないけど、公的なサポートが必要」「最期の時は自宅で迎えたい」といったクライアントのニーズを満たす社会福祉サービスとして、年々注目が高まっています。

定期巡回

定期巡回サービスでは、一般的な介護サービスで提供されている訪問介護と同じような内容の介護サービスを提供しています。

10分から15分程度の訪問を1日に複数回受けることができ、必要に応じて日中以外の時間に訪問を設定できることから、社会的意義の高いサービスとなっています。

入浴や排せつ、食事の介助のほか、寝返りのサポートや服薬の管理、また安否確認のみでも利用可能なサービスとなっています。

特に訪問介護を利用する回数が多く、介護保険の支給限度額を超えてしまうクライアントの方は、この定期巡回サービスにメリットを感じることが多いようです。

随時対応

随時対応は、クライアントの自宅にケアコールという通信機器を設置することで、24時間365日オペレーターと通話が可能になるサービスです。

転倒やケガなどがあったときの問い合わせや、普段と違う様子に関する相談などを、ボタン1つで行うことができますので、クライアントにとっても扱いやすく、また家族も安心できるサービスとなっています。

この随時対応の内容をオペレーターが判断し、必要と思われる際は次にご紹介する随時訪問のサービスにつながります。

随時訪問

随時訪問は、随時対応を受けてアテンダントの派遣が必要と判断された際に、クライアントの自宅をアテンダントが訪問するサービスです。

深夜や早朝、また休日や祝日などに関係なく訪問を受けることができますが、随時対応で必要と判断された時にのみ利用することができるサービスです。

訪問看護

訪問看護は、看護師や准看護師による定期的なクライアント宅への訪問サービスです。

自宅生活の不安点について相談することができるほか、医師による指示があった場合は医療行為も提供されます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しながらも訪問看護を「利用しない」という選択も可能ですが、特に自宅で最期の時を迎えたいと考えているクライアントやご家族にとってはニーズが高いサービスとなっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対する加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は決まった料金で何回でもサービスを利用することができる月額制のサービスですが、クライアントや事業所の状況に応じて様々な加算が計上される場合があります。

特に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「初期加算」は、サービスを利用する人なら誰にでも関係のある加算の一つです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算とは

初期加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を始めた日から30日以内の期間に限って、1日あたり30単位を加算する制度です。

はじめて定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するクライアントに対する細かいケアや事務連絡などが必要になることから加算される単位となっています。

クライアントがスムーズに定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスに慣れることができるよう、必要不可欠な加算といえます。

初期加算の注意点①30回計上できるわけではない

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算が算定できるのは、クライアントがサービスを利用し始めた日から30日以内です。

この30日以内の間にショートステイやデイサービスの利用に伴って定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しない日があった場合は、初期加算を算定することはできませんので注意が必要です。

初期加算の注意点②30日以上の入院後には再度算定が可能

クライアントが入院などに伴って30日以上の期間にわたってサービスの利用を控えていた場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用再開後に再度初期加算の算定が可能になります。

再度初期加算を算定する場合は退院日からとなり、前述の通りショートサービスなどを利用した場合は初期加算の対象外となります。

初期加算の注意点③契約解除後の再契約でも算定可能

2021年の介護報酬改定に関する厚生労働省の見解により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供している事業所との契約を一旦解除した後の再契約でも、初期加算を算定することが示されています。

この場合も入院などによる一時的なサービス利用の休止と同様に、サービスを利用していない期間が30日以上あることが条件となります。

【参照】介護保険最新情報(厚生労働省)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算は、しっかりと注意点をチェックしよう

定期巡回・随時対応型訪問介護看護はサービスの制定から10年程度しか経過していないこともあり、まだまだアテンダントのなかでも「わからないことが多い」という方が多くいらっしゃいます。

今後も定期巡回・随時対応型訪問介護看護がさらに普及していくのに伴って、細かい部分での改定や初期加算に関する新たな見解が示されるケースが想定されますので、情報を正しくチェックしていきましょう。

また定期巡回サービス土屋では定期巡回・随時対応型訪問介護看護の最新情報について発信していくとともに、仲間となっていただける方を随時募集しております。

少しでも介護業界に興味をお持ちの方や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護への転職が気になっている方は、お気軽にお問い合わせください。

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