定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、2012年よりスタートした比較的新しい介護保険サービスです。
そのためまだサービスの詳細についてよく知らないというお声も多く、訪問介護の違いに悩まれるクライアントや家族の方もいらっしゃいます。
定期巡回サービスを利用して必要な介護サービスを享受することのメリットは様々ありますが、今回の記事では「2時間ルール」を中心に、定期巡回の利点をご紹介していきます。
定期巡回について詳しく知りたいというクライアントや家族はもちろんのこと、提起巡回サービスや介護業界への転職を考えている方にとっても分かりやすい内容になっていますので、最後までお読みください。
定期巡回サービスの概要
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護状態にあると認定されたクライアントが可能な限り自宅で自立した生活を続けることができるように、地域が一丸となって提供するサービスです。
自宅で生活を続ける中での困りごとをなるべく解消できるよう、深夜や早朝・休日や祝日などの諸条件に関わらず、24時間365日体制でサービスが提供されています。
また年中無休のサービスを適切に利用することができるよう、定期巡回サービスは包括報酬での提供です。
介護度や訪問看護の利用有無によって決まっている基本単位数をもとに介護報酬が算定され、サービスの利用時間や利用内容による追加料金などなく利用することができますので、クライアントや家族の金銭的な負担が軽減されます。
介護サービスの利用間隔・利用時間
居宅介護として提供される訪問介護では、サービスの利用間隔や利用時間に一定のルールが定められています。
まず、同一サービスの利用間隔は2時間以上空けるよう定められた2時間ルールがあります。
2時間ルールの適用により、例えばおむつの交換を依頼しているクライアントの場合、家族が留守にしている時間であっても2時間以内の間隔で利用することは不可となります。
また1回のサービス提供時間も細かく定められており、身体介護の場合は30分ごと・生活支援の場合は45分以内もしくは45分以上のという区分で介護報酬が発生します。
例えば10分で終わる体位変換を利用した場合でも、30分の計上となります。
定期巡回サービスを利用した場合の利用間隔・利用時間
一方で定期巡回を利用する際は、1回あたりの利用間隔や利用時間に制限はありません。
包括報酬となっているため、例えば10分程度の短い時間の介助を受けることもできますし、2時間ルールに縛られることなく次のサービスを利用することも可能になっています。
定期巡回サービスを利用する際の注意点
定期巡回サービスは利用時間の制限がないため、例えばクライアントの調子が良好で介助が5分程度で終了してしまった場合などは、アテンダントは他に手伝えることを探すのではなく、サービスの提供を終了し、クライアント宅を後にします。
定期巡回サービスの基本理念である「クライアントの自立した生活のサポート」という観点からも必要以上のサービスは提供せず、クライアントの自立を促します。
定期巡回で提供されるサービス
定期巡回では、クライアントの食事・排泄・入浴などの身体介護や、家事のサポートや薬の受け取りといった生活援助を行います。
また毎日利用するわけではありませんが、随時対応・随時訪問という2つのサービスが定期巡回・随時対応型訪問介護看護の中に含まれていますので、24時間365日いつでも緊急事態には電話でアテンダントに連絡を取ることが可能です。
緊急の電話相談の結果、定期的な訪問以前にアテンダントの訪問が必要と判断された場合には、ホームヘルパーなどが迅速に自宅を訪問します。
一方の訪問介護では、定期巡回同様に身体介護や生活援助などの介護サービスを提供しています。
緊急時に関しては、定期巡回のような訪問サービスは提供していません。
ただし定期巡回ではサービスに含まれない通院時乗降介助が利用可能です。
定期巡回と通院時乗降介助の併用
定期巡回と訪問介護は、併用することができないサービスです。
ただし病院などへ通院する際の車への乗降介助は、定期巡回では提供することができないため、定期巡回を利用中のクライアントであっても、通院時乗降介助であれば併用して利用することが可能です。
利用可能な事業所
定期巡回は地域包括ケアシステムに基づく、地域密着型のサービスです。
そのためクライアントが利用可能な定期巡回事業所は、住民票と同じ市区町村から認可を受けた事業所に限られます。
一方の訪問介護は一般的な介護保険サービスに該当しますので、住民票がある自治体外の訪問看護事業所を利用することも可能となっています。
ただし定期巡回と訪問介護はどちらも、要介護認定を受けたクライアントが利用することのできるサービスです。
自治体の介護度認定で要支援もしくは非該当と認定された方、介護度認定を受けていない方などは、たとえ自費であってもサービスを利用することはできません。
定期巡回には2時間報酬なし!包括的にクライアントの生活をサポート
定期巡回・随時対応型訪問介護看護が訪問介護と異なっているポイントについて、2時間ルールなどの代表例を中心にご紹介いたしました。
定期巡回では自立した生活を自宅で継続したいと希望するクライアントの意思を尊重し、包括的に生活をサポートするためのサービスを提供しています。
そのため2時間ルールに代表されるような利用頻度の制限や利用時間に関係するルールはなく、ひと月ごとに決まった料金内で必要量のサービスを適切に享受することができる仕組みとなっています。
また緊急時の対応システムもしっかりと構築されているため、単身や高齢の夫婦のみで暮らす世帯、また家族で暮らしていてもクライアントが日中ひとりで留守番をしている世帯などでも、安心して自宅での生活を続けることが可能です。
定期巡回の利用をご検討中の方は、日本各地で定期巡回事業所を展開中の定期巡回サービス土屋までお気軽にお問い合わせください。
また定期巡回サービス土屋では、定期巡回サービスを提供する仲間となってくださるアテンダントを随時募集しております。
介護業界が初めての方や他の介護サービスから転職の方であっても、先輩社員が分かりやすく研修を行い、各種資格取得も株式会社土屋グループ全体で支援中です。
定期巡回への転職が気になった方からの連絡もお待ちしています。