定期巡回訪問看護が日割りの請求になるケースとは。定期巡回の疑問を解決!

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、月額の固定制で利用できる介護保険サービスです。

要介護1以上の認定を受けており、施設などには入居せずに自宅で生活を続けているクライアントが利用可能となっています。

サービスの利用頻度や内容に関わらず、決まった単位数に基いた月額制料金となっている定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、このうち定期巡回訪問看護が日割り計算となるケースが存在することは知っていますか?

今回の記事では、定期巡回訪問看護が日割りでの請求になるケースについてご紹介していきます。

介護報酬の算定に関わるアテンダントの方や、クライアントに尋ねられても正確に答えられないかもしれないというアテンダントの方は、ぜひ参考になさってください。

目次

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の仕組み

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、医療分野である訪問看護サービスと、介護分野である定期巡回サービス・随時対応サービス・随時訪問サービスが連携して、自宅に暮らす要介護と認定されたクライアントをサポートする介護保険サービスです。

4つのサービス全てを1つの事業所が提供する場合は一体型、それぞれの分野に分かれて訪問看護サービスのみを訪問看護事業所が提供する場合は連携型とよばれる仕組みによって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供されています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問看護サービス

訪問看護サービスは、クライアントが自宅で生活を続けるなかで健康管理や医療的な処置、療養上の世話が必要と思われる場合に、かかりつけ医の指示に基いて提供されるサービスです。

サービスを提供するアテンダントは看護師もしくは准看護師となっており医師の指示を参考に決められた日数に従って、クライアントの自宅を訪問します。

緊急時の訪問や看取りケアに対応している場合は、定期的な訪問以外も担当します。

定期巡回訪問看護が日割り請求になるケース

基本的には固定の月額制で支払うことになっている定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料金ですが、以下のようなケースに該当する場合は、それぞれの状況に合わせて費用が日割り計算となる時があります。

あらかじめしっかりと確認しておきましょう。

日割り請求のケース①利用の開始・終了

クライアントが定期巡回訪問看護の利用を開始するときと終了するときが月の途中であった場合は、当該月の利用料金は日割りで計算されます。

例えば9月26日から定期巡回を利用するクライアントがいる場合、介護度によって定められた1日あたりの基本単位に9月の利用日数5日をかけ合わせて、月の基本単位に設定します。

日割り請求のケース②区分変更

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護報酬は、クライアントの介護度や事業所のサービス提供体制に基いて定められた基本単位を中心に算出していきます。

例えば一体型の事業所を、看護師による訪問看護ありで利用した場合の基本単位は以下の通りです。

  • 要介護1……8,312単位
  • 要介護2……12,985単位
  • 要介護3……19,821単位
  • 要介護4……24,434単位
  • 要介護5……29,601単位

要介護度によって基本単位数に大きな差がありますので、月の途中でクライアントの区分変更があった場合は、当該日から日割で利用料金が計算され、新しい料金に改定されます。

日割り計算の起算日は、区分変更が変更された日になります。

要支援から要介護への区分変更のケース

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要介護と認定されたクライアントが利用することのできる介護保険サービスです。

要支援の認定では利用することができませんが、改めて要介護への認定変更が行われる場合には、変更日より起算して日割りでの利用が可能です。

日割り請求のケース③ショートステイなどの利用

短期入所生活介護や短期入所療養介護などの利用があった場合にも、定期巡回訪問看護の費用は日割り計算になります。

ショートステイなどの利用に伴なって定期巡回訪問看護の利用が修了する場合は入所日の前日、反対にショートステイの対処に伴って定期巡回訪問看護の利用が始まる場合は退所日の翌日が起算日となります。

日割り請求のケース④事業所のサービス開始・サービス停止

新規で訪問看護事業を提供する事業所が営業を開始する場合や、既存の事業所が営業を停止することに伴って、月の途中で定期巡回訪問看護の利用が開始・終了する場合も、日割り請求の対象です。

日割り計算の起算日は、変更日当日となります。

日割り請求のケース⑤医療保険の訪問看護の給付対象となった場合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護保険制度に基いて提供される、介護保険サービスの一つです。

要介護認定を受けたクライアントは、基本的には総介護報酬の1割を自己負担することで介護保険サービスを利用することが可能になっていて、残りの9割は介護保険制度から支払われます。

基本的に要介護認定を受けたクライアントが訪問看護を利用する際は介護保険の適用が優先されますが、クライアントの状況によっては医療保険の適用となるケースもあります。

訪問看護が医療保険の適用となる場合は適用日の前日まで、訪問看護が医療保険の適用を外れて介護保険の適用となる場合は医療保険の適用が終わった翌日からの日割り起算となります。

定期巡回訪問看護の基本は月額固定制!日割りのイレギュラーケースは確認を

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険サービスの中でもサービスの利用回数や利用内容によって料金が変動しないことが特徴です。

そのため基本的には毎月介護報酬が変動しない月額固定制で利用することができますが、クライアントが物理的に定期巡回訪問看護を利用することができない場合や、介護度認定の区分に変更がある場合、また定期巡回訪問看護を医療保険の適用で利用する場合などは、日割り計算の対象となります。

日割りで計算を行うにあたっては、例えば「ショートステイの退所日は計上できない」というように、起算日に注意を行って介護報酬を算定する必要があります。

日常的に使う知識ではありませんが、クライアントから質問があった場合などに備えて、改めて概要を確認しておきましょう。

定期巡回サービス土屋では、日本各地に定期巡回事業所を展開中です。

日本全国で様々な介護サービスを提供している株式会社土屋グループならではの徹底的な研修体制と、知識豊富な先輩アテンダントからの研修指導が充実していますので、定期巡回での勤務が初めてという方や、介護業界に転職を考えているという方でも安心して勤務していただけます。

詳細な情報は定期巡回サービス土屋までお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次