定期巡回と併用できないサービスがあるって本当?訪問看護の注意点をまとめて確認!

定期巡回サービスは、介護保険制度の中でも定期巡回・随時対応型訪問介護看護とよばれる介護サービスに分類されています。

思い入れのある自宅や地域で暮らし続けたいと願う、要介護認定をもつクライアントに提供する地域密着型の介護サービスのひとつです。

24時間365日いつでも介護サービスを受けられることから、自宅での生活継続を希望しているクライアントにとってニーズの高い介護サービスですが、実は定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問看護などといった一部の介護サービスと併用できないという注意点があります。

そこで今回は、改めて定期巡回・随時対応型訪問介護看護にはなぜ併用できない介護サービスがあるのかを紹介しながら、訪問看護の仕組みなどをご紹介していきます。

目次

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の制度とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居住する自治体にお願いした介護度認定で、要介護1から要介護5までのレベルに認定されたクライアントが利用できるサービスです。

24時間の介護と見守りの体制が年中無休で提供されていますので、自宅で過ごすクライアントやご家族にとって非常に安心感が大きいと評価されています。

またクライアントやご家族にとってのメリットは、利用料が月額制である点があげられます。

他の一般的な介護サービスのように「利用した分だけ」の支払いではないため、月々の支出が見通しやすく、家計への負担を減らすことが出来ます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するまでの流れ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険制度を利用したサービスです。

そのため定期巡回・随時対応型訪問介護看護、あるいは介護サービス全般の利用を希望する場合は、自治体の窓口に「介護度認定を受けたい」と申請する必要があります。

その後ケアマネージャーによる訪問面談や主治医の意見書などを確認したうえで、原則として申請から30日以内には、要介護度の決定が行われることになります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を希望しているクライアントは、要介護度が1から5のいずれかの段階と判断された後に、ケアマネージャーに利用希望の旨を伝えたり、利用を希望する事業所との面談を行います。

最終的にはケアマネージャーが作成するケアプランの内容によって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を含む介護サービスの必要量が決定されることになります。

自治体の窓口を訪れてから実際にサービスを利用するまでは、最短でも2カ月程度の時間が必要です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する際の注意点

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスの中には、定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護が含まれています。

そのため、サービス内容が重複している以下のサービスとの併用ができません。

  • 指定訪問介護
  • 指定訪問看護
  • 指定夜間対応型訪問介護

現在、この3つの介護サービスのどれかを利用しているクライアントが定期巡回・随時対応型訪問介護看護への切り替えを検討してる場合、利用中の施設が定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対応していないのであれば、事業所の変更が必要となりますので注意しましょう。

併用できないサービス①指定訪問介護

指定訪問介護は、ホームヘルパーがクライアントの自宅を訪問して、必要な介助を提供する居宅介護のひとつです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するようになると、定期巡回のサービスと提供される内容が重なってしまいますので、併用が不可となってしまいます。

ただし指定訪問介護の中でも、病院への通院時などに車への乗り降りのサポートを行う「通院等乗降介助」とよばれる支援は、定期巡回サービスでは行っていません。

そのため定期巡回・随時対応型訪問介護看護との併用が可能です。

併用できないサービス②指定訪問看護

指定訪問看護は看護師や准看護師がクライアントの自宅を訪問して、主治医の指示に基づき、療養上必要なことや、必要な診療の補助を行う介護サービスです。

特に最期まで自宅で暮したいという希望をもつクライアントからの需要が高いサービスですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する際は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定事業所から派遣される看護師による訪問看護を受けることになります。

そのため指定訪問看護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の併用は不可となっています。

ただし現在利用している訪問看護の事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護にも対応している事業所の場合は、継続して同じ事業所からのサービス提供を受けることも可能です。

併用できないサービス③指定夜間対応型訪問介護

指定夜間対応型訪問介護では、18時から8時の間にホームヘルパーが自宅を訪問し、介護サービスを提供しています。

自分で寝返りをうつことが困難なクライアントや、排せつに介助が必要なクライアントにとって必須ともいえる介護サービスですが、定期巡回サービスが24時間体制で対応しているため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護との併用はできません。

その他の介護保険サービスは併用可能

上記の3つ以外の介護サービスは、ケアプランの中で認められた範囲内で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用することが可能です。

よくある併用サービスとしては、訪問入浴や訪問リハビリ、通所リハビリテーション(デイケア)等を利用されるクライアントが多くなっています。

定期巡回には一部併用できないサービスも!指定訪問看護などは要確認。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は4分野の介護保険サービスを24時間365日の体制で提供しています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用することでカバーできる日常生活の困りごとは多く、訪問看護や訪問介護の一部の介護サービスは、単体で併用することができません。

特に現在訪問看護を利用している方は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に切り替える際に、現在利用している事業所の訪問看護サービスが利用できなくなるケースも想定されます。

詳しくはケアマネージャーや、利用中の事業所に確認しましょう。

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